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障害者自立支援法

 『自立支援医療費制度』の申請のため、役所へ手続きに行ってきた。

 『障害者自立支援法』が今年4月から施工されるにあたり、通称32条と呼ばれている『通院医療費公費負担制度』が『自立支援医療費制度』へ変わるからだ。

 今まで一律5%の自己負担ですんでいた医療費が原則10%負担となり、所得による制限が設けられた。人並みに生活できる所得のある人は、心の病で通院する場合はもっと負担してねという国からのメッセージである。

 この制度は基準となる所得を住民税から判断することになっているから、前年の所得を基準に判断されるわけである。心の病を抱えながらもぎりぎりまで我慢し、会社へ行くことができなくなってから通院した場合でも前年度所得が基準となるわけで、本人にとって最初の1年間は負担する医療費に上限が設けられるものの、通常の自己負担額になってしまう。自己負担額の上限が2万円でも年間24万円の自己負担は決して小さい額ではない。

 一晩で数十万円を料亭で使う政治家の方々が、こういった福祉制度を変えていくのはなんとも言えない気分である。

by karl_2525 | 2006-02-02 19:16 | うつ  

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